登記の住所について [住宅]
昨日は新居に伴う手続きのため有給を取得。
免許の住所変更は都庁にある免許更新センターにて。
持参品は免許証と住民票。認印は不要でした。
また、登記に関する質問のため、法務局を訪問。
我が家の場合、表題登記と保存登記、双方とも工務店手配の専門家に
依頼しましたが(表題登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士)、
いずれも私(権利者)の住所は旧住所のまま新居の登記をいたしました(新居は新住所)。
※表題部の所有者は保存登記がされると同時に抹消されます。 詳しくは下記URLをご参照;
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1445971724
こうして現時点では登記における権利者(私)の住所は、かつての賃貸マンションの住所になっています。
そこで登記簿謄本の住所を新居の現住所に変更可能かどうかを確認。これが今回の法務局訪問の目的。
土地の登記、建物の登記、双方共に権利者の住所を新住所に変更することは可能とのこと。
ただし権利部の甲区であって、乙区は抵当権を有する銀行の許可が必要のようです。
当然ローンがない人は関係ありませんが。
手続きにおいて必要なものは下記になります。
・住民票
・申請書
・認印(共有名義の場合は二人分)
・2000円(土地と建物それぞれ1000円ずつ)
・委任状(共有名義で片方が来れない場合)
・現時点での謄本(申請書に記入の際にあると便利)
印鑑証明と実印は不要のようです。
この変更によって住宅ローン減税が適用されなくなってしまうか尋ねたところ、
税金のことは一切分からないとの回答。
まあ、税務署ではなく法務局なので当然ですが、なんかひとつアドバイスが欲しかったですね。
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