SSブログ

住宅ローン減税 [住宅]

今日はWBCの中日(なかび)。明日は第2ラウンドの決勝ですね。

相手はオランダ。ラッキーであると同時に少し物足りない気がします。

やはりキューバを倒して決勝ラウンドに登場したかったですね。 

本日午後、有給を取得して税務署へ。今月15日がリミットの確定申告を

無事に終えました。

巷では3時間待ちとか聞く確定申告の行列ですが、並んだタイミングの

せいか、行列したのは5分程度。書類チェックの後、無事に受領印を

いただきました。 

ただし源泉徴収票はコピーではなく原本が必要なため、すぐに税務署に

原本を郵送とのこと。

この税金の還付手続き、通常は会社の年末調整で済ませておりますが、

昨年新居を購入したので、政府が住宅購入促進キャンペーンとして行なっ

ている「住宅借入金特別控除」、いわゆる住宅ローン減税の恩恵に授か

るべく、確定申告をした次第であります。

平成24年に家を購入した場合は、ローンの年末時点の残債の1%を

税額控除として10年間毎年返還!ただし上限は「30万円」とのこと。

これは納めた税金のリターンで、所得税として年間30万円以上納税して

いる方々はけっこうな高額所得者になりますが、現在は所得税のみならず

住民税も税額控除の対象になります。この住民税の課税額は、所得に対し

てかなり高額。

従って所得税のみならず住民税も返還の対象となるこの制度は、私の

ような庶民にも充分に恩恵をもたらしてくれることになります。

この確定申告に当たり、今回の申告の前にも一度税務署に問い合わせに

行きました。「省エネ等住宅」としての認定住宅の場合、返還額の上限が

年40万円との特例があります。ローンの残債上40万円は行きませんが

30万円は超える私にとってはぜひともこの特例を活用したく、出向いた

わけです。

省エネ等住宅とは、省エネルギー対策等級4以上であること、耐震等級

2以上に適合する住宅用の家屋と定義されております。

我が家は、住宅金融公庫のフラット35Sのエコ金利Aプランを活用すべく、

(省エネルギー性は満たしておりましたが)耐震強度上げるため別途

追加工事をしており(費用が発生!)、従って、住宅ローン減税の特例の

対象になるのは当然と考えておりましたが、税務署曰く、フラット35用に

提出した適合証明書では、住宅ローン減税の特例を活用するための

証明書としては認められないとのことでした。

そもそも省エネ性と耐震性に関する客観的な基準は同じであり、更に

税金を活用したフラット35Sのエコ金利Aプランを販売する、国の一機関

である住宅金融公庫が認定する適合証明書をなぜ税務署が認めないのか、

甚だ疑問であり、未だ腑に落ちない点ではあります。

まあしかし、現行の制度ですから異論を唱えても始まらず、とりあえず

30万円の税額控除を受けれるだけでもハッピーと納得しております。

尚、配偶者との共有名義の場合、税額控除の上限30万円はそれぞれに

適用されるとのことです。

まあ、たとえ夫婦二人の上限が60万円としても、私共夫婦では60万円

の枠を使うほど納税してませんし、そもそもローン残高が6000万円も

あるような高額なローン自体、金融機関から承認されず組めません。

結局のところ夫婦併せて30万円ちょっとでもリターンしていただければ、

団信の支払いと修繕費の積立金に充当できますね(団信に三大疾病を付けたので、この支払いで半分以上なくなっちゃいますが・・・)。


nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

マニラ 1リトミック教室と子育て ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。